お仕事を探す上で大事な要素、就業時間
主婦の人や学生の人がお仕事を探す時には、とくに重要視する項目ですよね
短時間労働の求人票には、パートタイム、アルバイトなどいろいろな名称が並んでいますね
正社員との大きな違いは??
法律的にはなにが違うのか??
短時間労働者の法律的な位置づけ
まず大事なのが、正社員であれアルバイトであれパートタイマーであれ
労働者である以上、労働関連の法律が適用されます
労働基準法
最低賃金法
労働安全衛生法
雇用機会均等法
育児介護休業法
労働契約法
労働組合法など…
それをふまえた上で、正社員と短期労働者の違いを見ていきます
正社員
会社で週に5日前後、週40時間程度、就業している労働者のことをいいます
パート・アルバイト
1日4時間だけ、とか週3日だけという働き方をしている人たちのことで、パートもしくはアルバイトと呼んでいる会社さんもあります
正社員よりも就業時間が短いため、法律上はパート・アルバイトの人は短時間労働者(パート労働者)と呼ばれます
有給休暇は取れる??
よく耳にすることがあるのがパートやアルバイトは有給休暇を取得できないのではないかという心配の声
所定労働時間が正社員より短い労働者(パート労働者)であっても、労働者である以上、労働基準法による保護を受けます
有休が「発生」するルールは、正社員もアルバイトも同じなのです
ただし正社員よりも所定の労働時間が短いので、それに比例して有給休暇の日数も少なくなります
付与される「日数」には違いがある
有休の「発生」に関するルールは正社員もアルバイトも同じですが
条件を満たした場合に付与される有休の「日数」には、所定労働日数・時間による違いがあります
正社員の場合、入社から半年経って付与される有休は10日ですが
短時間労働者の場合は、週3日勤務なら有休は5日、週2日勤務なら3日、と勤務日数に比例して有休日数も少なくなります
自分がいま何日分の有休の権利を持っているのかを確認してみましょう
いつでも有給を取っていい??
繁忙期だろうがなんだろうが、気にせず有給休暇を取る人も少なくないですよね
「認められた権利だから、文句を言われる筋合いはない」と思うかもしれませんが
実は、会社にも断る権利があります
「時季変更権」といって、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、別の時期への変更を求められると、労働基準法で定められています
実際に、会社が時季変更権を盾にしてくることは少ないだろうが、休む方にも配慮が必要です
直前はNG?
前日や当日になっていきなり有給休暇を申請する人は、どの会社にもいますよね
確かに制度上は「前日でもOK」かもしれないですが、急に申請を受けて休むとなれば、
上司や同僚もフォローするのが大変になるので、直前になって連絡・申請する、繁忙期に取得するなどは避けて、きちんと業務の引継ぎをしてから取得しましょう
年に1回あるかないかのイベントなんです…というなら仕方ないかもしれませんが、
せめて仕事のやり残しや連絡忘れがないようにしておきたいですね