すっかり秋も深まって10月
10月はハロウィンやスポーツのイベントがありますね
なんだか和やかムードな雰囲気ですが、今年の10月は暮らしの中でもたくさん変わることがありますよ
今年は社会保険の適用額が変わる、いわゆる「106万円の壁」
最低賃金の引き上げ
など社会保障関連で変わることがあります
働くみんなにかかわってくるお給料のこと
知っておかないと損するかも??
○○万円の壁
パートタイマーの主婦の皆さんが主に気になる「○○万円の壁」
これは社会保険の適用範囲のことを指しています
年収が103万円以上だと、所得税を自分で払う必要が出てきたり
年収が130万円以上だと、夫の扶養範囲から外れ、自分で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払い対象になって社会保険に加入する必要が出てきます
ただしこれは以前の「○○の壁」
今月から「103万円の壁」はなくなり、130万円の 壁は「106万円の壁」になります
【1】週20時間以上労働
【2】年収106万円以上
【3】勤務期間1年以上
【4】501人以上の従業員のいる企業
この基準を全て満たす場合は、厚生年金へ加入することになるのです
「130万円の壁」ではなくなり、新たに「106万円の壁」になる人が出てくるということです
大規模企業でパートをしている方は要注意です
2017年1月には「配偶者控除」も廃止する方向で検討されています
「配偶者控除」とは、収入の無い・または少ない主婦に対しての税金を優遇するというものなのですが、それも無くなるという事です
「配偶者控除」がなくなることにより、夫の所得は妻の収入によって変わることがなくなります
つまり、「103万円の壁」を気にする必要がなくなります
更に「130万円の壁」が「106万円の壁」に変わりますので、条件を満たす人にとってはその壁もなくなってしまうということになります
そして新たに「夫婦控除」夫婦で子育てをする人に対しての優遇策の方向へ向かっているようです
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
最低賃金の引き上げ
今月から最低賃金が引き上げになりましたよ
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です
基本給が最低賃金の対象となっているため、月給制度の人も関係あります!
最低賃金の計算方法
月給(基本給)÷((年間総労働日数÷12)×1日の所定労働時間)
で割り出すことができるので、自分の県の最低賃金と見比べてみましょう
地域別の最低賃金の厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
お金は大事
きちんと見直してみましょう♪