先日みかんの絶大な健康効果についてまとめました
そのついでに見つけた完全に無駄知識…でもすごくしゃべりたい
という衝動に駆られたのでまとめました
世の中にはいろんな法律がありますよね
わたしたち派遣会社が一番関係があるのは労働法、派遣法などなど…(゚ω、゚)
法律って細かいですよねー
ふだん何気なく口にしている飲み物
こちらにも超!細かい法律が関わっています(°▽、°)
果物の切り口をパッケージで使えるのは果汁100%飲料だけ
お友達に話をしたら「知っているよ」と言われて軽くショックを受けたのですが、みなさん知ってましたか??(・∀・)
飲み物のパッケージに「果物のしずくや断面を表示する」ことができるのは果汁100%の飲料だけなのです
これは法律で決められていること
いろんな法律があるんですね
でもでも、わたしの大好きな紅茶、リプトンには断面書いてあるけど…??
紅茶は例外
パッケージに「果物のしずくや断面を表示する」ことができるのは果汁100%の飲料だけという法律が適用されるのは「果実飲料」
「果実飲料等」とは、果実飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定める「果実飲料」(以下「果実飲料」という。)並びに商品名中に果実の名称を使用する飲料及び色等によって果実の搾汁を使用すると印象づける飲料であって果汁の使用割合が10%未満のもの(果汁を含まないものを含む。以下「その他の飲料」という。)をいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1)「飲用乳の表示に関する公正競争規約」、「はっ酵乳、乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」、「殺菌乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」及び「合成レモンの表示に関する公正競争規約」の適用を受けるもの
(2)「酒税法」(昭数28年法律第6号)に規定する酒類
(3)粉末飲料
(4)紅茶飲料(商品名又は品名から紅茶飲料と判断されるもの)
「果汁100%の飲料だけが果実の断面図パッケージを使える」という根拠の規約をよく読むと、上記のように、紅茶飲料はその適用範囲外であることがかかれています
だからリプトンは断面のイラストが書いてあってもOK
なるほど~(‘ω’)
身近な飲み物でさえも、こんな法律があるんだなーとびっくりしましたね!
え!こんなものにも法律あるの??シリーズまとめると勉強にもなるし、面白そうですね!