主婦の方が、パートや派遣社員などでお給料をもらうのはよくあることですね
当社の派遣社員さんのなかには控除の範囲内で働きたいという人もたくさん登録にいらっしゃいます
この時によく聞かれるのが「103万・130万円の壁」のこと
聞いたことはあるけど、よく知らない…という方
きちんと理解して、損をしない働き方をしたいですよね!
給与所得者の扶養控除等(移動)申告書とは??
給与所得者が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続のこと
扶養控除申告書を提出すれば、所得税や社会保険料等が安くなる場合があります
主婦の方がまず考えるのが、
・自分が税金を払わない
・ご主人の扶養の範囲内
・自分自身で社会保険(健康保険・年金など)を払わない
程度に働きたいということですよね
この考え方は、女性の働き方を制限するという意味で賛否両論ありますが…
さらに今後はこれらの策がなくなるもしくは縮小されるという動きも出ています
今の制度をしっかりとチェックしておきましょう!
自分自身の所得税を払わなくていいのは??
→ 年収103万円まで
誰でも、ある程度のお給料をもらうと「所得税」という税金を払う義務が発生します
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円から
年収103万円以下であれば、自分の所得税を払わなくてよいのです
また、所得に関する税金で住民税がありますが、支払わなくてもいい年収額は、100万円
100万円から103万円の間での住民税は数千円程度といわれているので、気にしない方がいいかもしれません
配偶者控除が受けられるのは??
→ 年収103万円まで
夫の税金を考えるとき「配偶者控除」が得れるかどうかで、夫の所得税の税額が変わってきます
この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収「103万円」未満
会社の家族手当も年収103万円を基準にしているところが多いので「103万円の壁」といわれます
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます
103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということです
ただし、夫の所得が1,000万円以上ある場合には適用にならないので注意しましょう
103万円以下で働くと控除が受けられおトクに見えますが、一方では妻の収入が増える分、世帯収入は増えていきます
世帯収入全体でどちらがおトクなのかを考えることが大事です
社会保険(健康保険・年金)の被扶養者の範囲は??
→ 年収130万円まで
年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、社会保険の支払いの対象になり、自分で健康保険・厚生年金に加入する必要がでてきます
社会保険料の負担は、所得税や住民税の負担より大きいです
年収130万円を超えるつもりであれば、年収170万円以上になるくらいの仕事にしないとプラスにはなりません
半端に超えるくらいなら仕事をしない、という選択のほうが賢いといえます
自分はどのくらい働けるのか、どのくらい稼げば損にならないか
家族と相談しながら決めたり、派遣社員の方は派遣会社に相談してみるのもいいかもしれませんね